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 消防用設備等は,いつ何時に火災が発生しても,確実に機能が発揮される必要があります。そのためにも日頃の維持管理が重要です。また設備は経年とともに劣化が進み、不具合や故障が発生しやすくなってきます。

 さらにその際に必要となる補修用部品もパーツによっては永続的入手が困難になる物もあり、迅速な修理対応に支障をきたす恐れが出てきます。それらを未然に防ぎ設備の空白期間を生じさせないためには、法定点検を行い、その結果をもとに機器のメンテナンスを行っていく必要があります。

立入検査とは

 立入検査(査察とも呼ばれます)は、 本来、防火対象物の関係者が自主的に履行すべき消防法令等の遵守状況について、法の執行として行政監督の立場からチェックし、当該法令などを履行させるために行われます。

立入検査のポイント

立入検査(査察とも呼ばれることがあります)は、 本来防火対象物の関係者が、自主的に履行すべき消防法令等の遵守状況について、 法の執行として行政監督の立場からチェックし、当該法令等を履行させるために行われます。

【未警戒区域】

熱感知器や煙感知器が部屋についていないと「未警戒区域」として指摘されます。

【避難障害】

通路上に避難時の障害となるものが置いてある場合「避難障害」として指摘されます。

【消火器】

消火器が適切な場所に適切な状態で配置されているかを指摘されます。

【避難誘導灯】

避難誘導灯が目視できるかどうか。誘導灯の蛍光灯が切れていると指摘されます。

株式会社 榊原の取り組み

さまざまな施設や業種に合わせ、最適化した防災をご提案いたします。

倉庫のオーナー様の一例

病院の防災担当者様の一例

店舗の店長様の一例

消防用設備などの点検・報告について

法定点検は「消防法17条3の3」に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と、所轄消防署への、1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果報告が義務付けられています。

「年2回の設備点検」とは?

機器点検 (半年に1回)

消防用設備等の機器の適正な設置、損傷などの有無、そのほか主に外観から判断できる事項および機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を、消防用設備等の種類などに応じて告示に定める基準に従い確認することです。

 

総合点検 (1年に1回)

消防用設備等の全て、もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備等の種類などに応じて、告示で定められた基準に従い確認することです。

点検の流れ

点検時期になりましたら、点検のご案内の連絡を致します。

点検スケジュールの調整、手順などを打ち合わせします。

法令の基準に従い、点検を行います。

法令に基づく適正な点検が行われた証として、点検済票(ラベル)を貼付します。

点検済票は、各都道県消防設備協会に登録した点検実施者が貼付します。

点検結果を、設備ごとに定められた「点検結果報告書」及び「点検票」に点検者が記録します。

点検において発見された不良箇所は、別途お見積りをご提出し、協議の上すみやかに整備・修繕を進めます。

整備内容は「消防用設備維持台帳」へ記録します。

定められた期間ごとに、所轄の消防署長等へ点検結果の報告書を提出します。

病院などの「特定防火対象物」は1年に1回、工場などの「非特定防火対象物」は3年に1回と定められています。

消防法の罰則規定

点検の未実施、または虚偽の報告をした場合には、罰金または拘留が科せられます。

また消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合には、法人の場合、最高1億円の罰金を科せられます。

ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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